共生型デイサービス


福祉情報センターでは、既存のディサービスを行っている事業所に向け、提携事業所と共に、共生型ディサービスの開業支援を行っています。


「共生型サービス」とは、2018年度の介護保険法改正により導入された、新たな介護サービスの事を指します。

共生型サービスが導入されたことにより、介護保険サービス利用の高齢者と障害福祉サービス利用の障害者(児)が、必要な基準を満たした介護保険事業所若しくは障害福祉事業所のいずれか一つの事業所においてサービスが受けられるようになりました。

介護保険・障害福祉の両方のサービスに共生型サービスの仕組みを導入することにより、国は、「高齢者・障害者・障害児等のすべての人々に対して、暮らしと生きがいを創り、高め合う社会」=地域共生社会の実現と各地域における包括的支援体制の構築を目指すものとして、施行されました


共生型サービス導入の背景

日本では、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となることによる国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上となる、超高齢化社会(≒2025年問題)と、それに伴う、介護職員の人材不足・介護サービスの需要過多などが大きな問題と去っています。

このような問題を背景に、介護保険制度、障害福祉制度、それぞれにおける、従来からの縦割りの制度を見直し、地域の住民が抱える問題を包括的に対応する支援体制へと移行する仕組みを考えました。介護と福祉の一体化の推進、限られた人材の確保及び効率化をめざし、地域のニーズや実状に応じたサービスが提供できる仕組みの構築を目指そうとするところが、共生型サービス導入の背景になります。


共生型サービスのメリット

共生型サービスを導入することは利用者、事業所、双方にメリットがあります。

まず、利用者にとっては、自分の望むサービスを受けやすくなることや、それに伴う混乱の防止がメリットとして挙げられます。従来障害者総合支援法には、障害者総合支援法のもとで提供されるサービスで自立支援給付に相当するサービスが介護保険で提供される場合、介護保険のサービスを優先的に利用しなくてはならない、という介護保険優先の原則が規定されていました。

長い期間障害者総合支援法のもとでサービスを利用していたのに関わらず、65歳になると同時に介護保険のサービスへ切り替えなければならないという、「65歳の壁」という問題がありました。

具体的には、通い慣れたデイサービス事業所の変更、馴染みの訪問介護員の変更等があり、これまでは利用者や家族は不安や不満、混乱を招いていました。それが、共生型サービスが導入されることにより、介護保険優先の原則にとらわれることなく、65歳の壁にぶつかってもこれまで通りの馴染みのサービス事業所の利用、馴染みの訪問介護員の継続ができるというメリットがあります。

事業所にとっては、行える事業の幅が広がることや、事業所全体として業務が効率化することなどがメリットとして挙げられます。

介護サービス事業所、障害福祉事業所ともに、それぞれ、運営基準や指定基準を満たしていれば、どちらか一方ではなく、ひとつの事業所で、介護・障害事業所とどちらとしての指定も受けることができます。通所系の事業所であれば、障害児から高齢者が同じフロアで過ごすことができ、利用者の同士の助け合い=互助が生まれやすくなります。

また、各サービスの担当職員同士の連携の向上による業務の効率化や介護職員の人材確保の軽減、質の向上を目指すこともできます。