■教育訓練給付金制度



申請手続きで学費の20%が支給されます!!

【Q1】「教育給付制度」ってどんな制度なの?
【A1】働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

【Q2】どんな人がこの制度を利用できるの?
【A2】次の2つの条件を満たす方がご利用になれます。

@雇用保険の一般被保険者
 対象教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)iにおいて雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※)ある方。

A雇用保険の一般被保険者であった方
  受講開始日において一般保険者でない方のうち、一般保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。

※上記@、Aとも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。

(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高齢者継続被保険者として資格が切り替わることにご留意ください。このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除く。)。

【Q3】申請手続きはどのようにするの?
【A3】所定の書類を公共職業安定所(ハローワーク)に終了後1ヶ月以内に提出します。


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